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【税務処理】持続化給付金・休業協力金を申請された皆様へ

更新日:2020/05/29

新型コロナウィルス感染症に伴い

・持続化給付金(売り上げが50%以上下がった事業所に最大100(法人は200)万円支給

・休業協力金(県50万円市10万円)

を申請・受理された場合、税務上益金(雑収入)の扱いとなります。

非課税ではありませんのでご注意ください。

 

※なお、国民全員支給の10万円については所得扱いとならず、申告の必要はありません。

 

 

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