NEWS_DETAIL

業務改善助成金のご案内

更新日:2014/05/30

事業場で、就業規則の作成・改正、賃金制度の整備、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を行うとしている場合で、事業場に内に800円未満の時間給(時間換算額)の労働者がおり、最も低い時間給(時間換算額)の労働者の賃金を40円以上引き上げた場合、業務改善に要する費用を一定の範囲で助成するものです。

 

詳しくは、愛知労働局ホームページをご覧ください。

 

 

 

=お問合わせ先=

愛知県最低賃金総合相談支援センター
名古屋市熱田区三本松町3-1 愛知県社会保険労務士会館 1 階
℡(052)881―1810


愛知労働局労働基準部賃⾦課
名古屋市中区三の丸二丁目五番 1 号 名古屋合同庁舎第 2 号館
℡ (052)972―0257

 

 

商工会からのお知らせ一覧へ戻る

ページトップへ