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更新日:2025/09/22
愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して1,140と比較します。
【問合せ先】江南労働基準監督署
〒483-8162 江南市尾崎町河原101
T E L / 0587(54)2443
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