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平成27年労働者派遣法の改正について

更新日:2018/06/22

平成27年労働者派遣法改正法の施行から、平成30年9月30日 で3年が経過します。

施行後3年を迎えるに当たり、労働者派遣が適正に行われるよう、派遣で働く方、派遣元事業主の皆様、派遣先の皆様におかれては、改めて当該改正法の内容について、確認をお願いします。

平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項【派遣先の皆様へ】(リーフレット)

 

 

派遣業のみなさまへ


➊受入れ期間制限ルール

【対象】平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣
【内容】すべての業務において、(1)事業所単位、かつ(2)個人単位の期間制限が適用さ
    れます。

    ※ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労
     働者」などは、期間制限の対象外です。

 

 

➋無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止

平成27年労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。

平成30年9月30日以降、許可を受けていない(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主から、派遣労働者を継続して受け入れると、法違反となります。
 

 

➌労働契約申込みみなし制度

違法な労働者派遣を受け入れた場合、派遣先が、その派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされる場合があります。
 

 

➍派遣労働者への募集情報の提供

派遣先において、派遣労働者に対し、募集情報を提供することが義務付けられています。
 

 

➎雇用安定措置への対応

派遣労働者の直接雇用に向けて、真摯な検討を行うなど、適切な対応をお願いします。

 
 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

・厚生労働省ホームページ

  「平成27年労働者派遣法の改正について」(リンク外部サイト)

・愛知労働局

  改正労働者派遣法施行後3年を迎えるに当たっての留意点 特設ページ(リンク外部サイト)

 


○問い合わせ先

〒460-0008

名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング6階

愛知労働局 需給調整事業部 

電話 052-219-5587 FAX 052-219-5589

 

 

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