更新日:2021/03/15
国の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。市内旅行関連事業者または緊急事態宣言を受けた地域の個人顧客との継続取引のある事業者の方は対象となります。
申請には商工会等の登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
商工会等が事前確認通知番号を発行する際に事業者のID及びパスワードが必要となりますので、事業者の皆様は商工会に相談する前(要予約)に、一時支援金ホームページのサイトから事業者登録をして頂き、ID及びパスワードの取得をお願いします。
申請等詳細については、 一時支援金事務局ホームページをご確認下さい。
申請受付期間 : 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
(注意)
※県営業時間短縮協力金支給対象の飲食店は対象外です。
※非会員につきましては、事業確認を実施しますので下記書類が必要となります。
【登録確認機関での事前確認に必要な書類等】
申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。 事前確認には、下記の資料が必要ですが、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等の場合、1~5の書類の確認を省略することができます。その場合は、6のみをご準備ください。
①本人確認書類※1
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」⇛フォーマットはこちら
※1
| 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート |
※2 | e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること |
※3
| 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能 |
※4 | 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可 |
商工会以外の事前確認通知番号を発行出来る事業者については以下のサイトにて検索ができます。【中小企業庁ホームページ(認定支援機関検索)】