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認定経営革新等支援機関への経営相談が要件となる税制が創設されました!

更新日:2013/04/15

認定経営革新等支援機関への経営相談が要件となる税制が創設されました!
 

平成25年度税制改正において、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等
(個人事業者含む)が、平成25年4月1日~平成27年3月31日までの間に認
定経営革新等支援機関からのアドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った
場合に、設備取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める税制が創設
されました。
 
 

詳しくは中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm

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