更新日:2025/07/07
国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
●対象 令和7年度の課税台帳が岩倉市にあり、以下の不足額給付(1)または不足
額給付(2)に該当する人
不足額給付
| 本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、令和6年度に実施された当初調整給付の給付額では不足が生じる人に対して、その差額を給付 |
不足額給付
| 本人および税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人に対して、1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた人は3万円)を給付 |
詳しくは岩倉市ホームページ(別リンク)をご覧ください。