更新日:2018/03/12
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正されました。有期労働契約とは1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であればパート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。通算契約期間の計算は、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
有期労働契約は使用者が更新を拒否したとき、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めは労働者保護の観点から、一定の条件の場合にこれを無効とする最高裁判例(雇止め法理)が確立しています。雇止め法理の内容や適用範囲を変更せず、労働契約法に条文化されました。
同一使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがるあることによる不合理な労働条件の相違をさせることを禁止するルールです。
詳しくは厚生労働省ホームページ、有期労働契約者の無期転換ポータルサイトをご覧ください。
問合先
「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」
0570-069276(受付時間 月~金 8:30~17:15(祝日除く))
「無期転換ルール特別相談窓口」
愛知労働局 雇用環境・均等部 052-857-0312