更新日:2020/05/16
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm