マイナンバー制度について
更新日:2015/04/22
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27年10月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります(詳細は次のホームページをご参照ください)。
・法人編 マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?(政府広報オンライン)
・マイナンバー社会保障・税番号制度民間事業者の対応(内閣官房ホームページ)
・マイナンバー制度に関する情報
社会保障・税番号制度ホームページ(内閣官房ホームページ)
・政府広報のページ(国民向け)
なお、マイナンバー制度に関してご不明点がございましたら、下記コールセンターまでお問い合わせ願います。
マイナンバーコールセンター
0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
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