更新日:2020/12/16
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、愛知県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮(5時~21時)※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」が交付されます。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
対象期間:2020年12月18日(金曜日)から2021年1月11日(月曜日)まで(25日間)
支 給 額:1店舗1日当たり4万円 最大100万円(要請に応じた日数分)
・愛知県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。
この場合、愛知県外に本社がある事業者も対象になります。
・営業時間短縮とは、21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた事業者が、営業時
間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
・対象エリアは、愛知県内全域です。
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポス
ター掲示(下記参照)を行っていることが必要となります。
・対象施設は、接待を伴う飲食店、酒類を提供するカラオケ店、酒類の提供を行う飲食店
です。
なお、春の緊急事態宣言に伴う休業要請協力金との違いは、対象施設を酒類を提供する飲食店に限定していること、休業ではなく、営業時間の短縮であること、1日単位でお支払いすること、申請受付・交付事務は愛知県が直接行うこと等です。
愛知県(※市では受付できません。)
申請方法など詳しくは、愛知県ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日※)
※ ただし、12月29日(火曜日)から1月3日(日曜日)までは除きます。